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遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月16日

1 遺言の種類は7つもある?

一言で遺言といっても、実は色々な種類があることをご存知でしょうか。

遺言の種類によってメリットやデメリットがありますので、どの方法で遺言を作成すべきかについては、お客様のケースによって異なります。

不適切な方法で遺言を作成して、その遺言が無効になってしまったり、後々トラブルが起きてしまったりする事態は、何としても防がなければなりません。

ここでは、遺言の種類についてご説明します。

2 よく使われる2つの方法

遺言の種類はいろいろありますが、実際によく使われるのは2つだけです。

1つは、自筆証書遺言という方法です。

自筆証書遺言は、筆記用具さえあれば、いつでもどこでも作成が可能という点でも、もっともお手軽な遺言の方法かと思います。

他方で、遺言は法的に間違いがないように行う必要があるため、法律に詳しくない方にとっては、ハードルが高いともいえます。

2つ目の方法として、公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、公証人に遺言内容を伝え、遺言を公文書化してもらう方法です。

公証人が遺言の作成を行うため、形式面でも間違いが少ないというメリットがあります。

他方で、公証人に対する手数料を支払ったり、たくさんの資料を提出しなければならなかったりするなどのデメリットもあります。

なお、両者の中間のような遺言の方法として、秘密証書遺言という方法もありますが、あまりメリットがない方法のため、ほとんど使われません。

3 他の遺言の方法

他の遺言の方法は、極めて特殊な状況下で作成が予定されているものが多いです。

例えば、病気や事故によって「死の危機が差し迫っている」というような状況では、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することは難しいかと思います。

また、遭難してしまったときや、伝染病で隔離されているような状況の場合も、通常の遺言作成は困難です。

そういった特殊な状況下でも遺言の作成ができるように、特別の規定が定められてはいます。

しかし、大切なのは、万が一のことが起きる前に、自筆証書遺言や公正証書遺言で、しっかりと遺言を作成しておくことです。

相続人がもめない遺言を作成するためのポイント

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年7月25日

1 なぜ遺言があるともめることを防げるのか

相続人がもめないための対策として、最も有効な手段は遺言を作成することです。

では、なぜ遺言がもめごと防止に有効なのでしょうか。

その理由の1つが、相続手続のルールの厳格さです。

相続手続は、原則として相続人全員の同意がなければ、進めることができません。

たとえば、預貯金の解約、不動産の名義変更といった手続きは、相続人全員の同意が必要です。

つまり、相続手続をしようと思った場合、遺産の分け方を相続人同士で話し合って、決めなければなりません。

その過程で、相続人同士がもめてしまうことがあるのです。

しかし、遺言があれば、その遺言を使って相続手続を進めることができます。

つまり、遺産の分け方があらかじめ決められているため、相続人同士で話し合いをすることなく、相続手続を進めることができるのです。

その結果、遺産の分け方を巡って、相続人同士が争うという事態が起きにくくなります。

2 どの相続人が、どの財産を取得するのかを明確に

せっかく遺言を作成しても、相続人同士がもめてしまうことがあります。

その典型的なケースとして、「遺言の内容が不明確」というものがあげられます。

例えば、「老後のお世話をしてくれた人に、1000万円相続させます」という遺言を作成したい場合、『老後のお世話をしてくれた人』が誰なのか不明確なため、その解釈を巡って争いが起きるかもしれません。

氏名、生年月日など、個人を特定できる形で、記載するように注意をする必要があります。

3 信頼できる人に遺言の保管を依頼する

しっかりした遺言を作成しても、相続発生後、誰も見つけてくれないということになれば、遺言を作成した意味がなくなってしまいます。

遺言は、相続発生後に相続人が読んで初めて効力を発揮します。

そのため、遺言を作成した後は、保管方法も重要です。

自分が亡くなったことをすぐに知ることができ、かつ相続人に遺言の存在を伝えることができる人に遺言を預けることをおすすめします。

遺言書を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月6日

1 全部手書きで作成する

遺言書を作成する場合、原則として全て手書きで作成する必要があります。

パソコンなどを利用して作成しても、その遺言書には効力がありません。

例外的に、手書きでなくてもいい場合がありますが、ルールが複雑なため、弁護士等のアドバイスを受けながら遺言書を作成することをおすすめします。

2 日付はしっかりと特定する

遺言書を作成する際は、必ず日付を記載します。

遺言書は「後に作成した遺言書が優先する」という性質があるため、2通以上遺言書がある場合、日付が重要な意味を持つためです。

よくある間違いとして「吉日」や、「初夏」などあいまいな表現で遺言書に書いてしまうケースがありますが、これではいつその遺言書を作成したのかが分かりません。

そこで、遺言書を書いた年、月、日まで全て明記しましょう。

なお、年については西暦でも和暦でも大丈夫です。

3 誰に何を相続させるのかをはっきり記載する

遺言書の内容のメインは、誰にどんな遺産を相続させるかということです。

しかし、この点があいまいだと、その記載は無効になってしまう可能性があります。

例えば、「大阪市の不動産は長男に相続させる」という記載ですと、その不動産がどこにある不動産なのかを特定することができない場合があります。

4 遺言執行者を指定する

遺言書は、ただ作成しただけでは意味がありません。

相続が発生した後に、その遺言書に従って、遺産を分ける手続きが必要になります。

具体的には、銀行などで預貯金の解約や、不動産の名義変更をすることになります。

遺言書に従って、相続の手続きを行う人のことを、遺言執行者といいます。

遺言執行者を指定しておかないと、相続発生後に裁判所で遺言執行者の選任手続をしなければならなくなり、手続きが煩雑になります。

そのため、遺言書で遺言執行者を指定することが望ましいといえます。

5 保管場所に注意する

遺言書を作成した後は、相続が発生するまで保管をしなければなりません。

もし失くしてしまったり、隠したがために誰も見つけられなかったりした場合は、遺言書を作成した意味がなくなってしまいます。

そこで、保管場所や誰に保管を依頼するかについては、慎重な検討が必要です。

弁護士に遺言の相談をする流れ

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月24日

1 遺言書を作るきっかけを再確認する

遺言書を作ろうと考えた方は、必ずそのきっかけがあるはずです。

ご自身が亡くなった後に、家族にもめてほしくないといった理由、介護などをしてくれた方に多めに財産を渡したいという理由、あるいは長年の確執から、どうしても財産を渡したくない人がいるという理由など、遺言書を作るきっかけは様々です。

遺言書は、作る目的によって内容を変えなければならないので、まずは、遺言書を作るきっかけを再確認することが大切です。

2 遺遺言書作成の実績が豊富な弁護士に連絡する

法律には多種多様な分野があるため、弁護士であっても、必ずしも遺言書に詳しいとは限りません。

そのため、遺言書作成の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。

なお、司法書士や行政書士は、「どんな内容の遺言書を作成するか」という相談については、取り扱うことができないと考えられている点に注意が必要です。

3 最初に相談の予約を取る

遺言書の作成について弁護士に相談する際は、まず電話やメールなどで連絡を取り、相談の予約をお取りください。

相談の予約を取る際は、遺言書を作成しようと思ったきっかけや、家族構成、財産の内容等を簡単にお伝えいただけると、後日の相談がスムーズに進みます。

4 相談当日の流れ

⑴ 事務所での相談

相談当日は、弁護士が、誰にどんな財産を渡したいのか、一番優先したい目的は何かといったことを聴き取らせていただきます。

そして、相談者の方が実現したいことが、法律の範囲内で実現が可能かどうかといった点について、法的な見解をお伝えします。

⑵ 電話での相談

最近では、電話相談や、テレビ電話での相談を行っている事務所も増えています。

当法人でも、電話相談・テレビ電話でのご相談を承っております。

ご自宅に居ながら弁護士とお話していただけますので、ご来所が難しいという方もお気軽にお問い合わせください。

電話相談も、基本的には事務所での相談と流れは同じです。

ただし、電話相談の場合であっても、同じ資料を見ながら話をした方がスムーズに相談が進む場合は、事前に資料を事務所までお送りいただくこともあります。

遺言書の依頼をする場合の弁護士の選び方

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 親身に話を聞いてくれるかどうか

遺言書を作成するために弁護士に相談する場合、一番大切なことは、その弁護士が親身に話を聞き、対応してくれるかどうかです。

遺言書は、ある意味ご家族に向けた最後のメッセージという性質があるため、遺言書を作成する方は様々な想いを持って遺言書を作り上げていきます

その想いをくみ取り、よりよい遺言書を作成するためには、単純に法律的な話を聞くだけではなく、その方の人生の物語まで深く耳を傾ける必要があります。

そういったことせず、ただ言われた内容を法律的な文書にするだけでは、遺言書作成の当初の目的を達成できない事態となる恐れがあります。

そのため、遺言書の作成を弁護士に依頼する場合は、その弁護士が親身に話を聞いて、対応してもらえるかどうかをご確認ください。

2 遺言書の案件を多く扱っているかどうか

遺言書の作成は、数多くある法律分野のうちの1分野に過ぎません。

そのため、弁護士であっても、遺言書の作成はしたことがないというケースもあります。

遺言書の作成は、最新の相続法の知識や、過去の裁判所の判断などに詳しくないと、思わぬ落とし穴にはまってしまい、最悪の場合、遺言書が無効になる可能性があります。

そういった事態を避けるためには、遺言書の案件を多く扱っている弁護士に相談する必要があります。

3 税金にも強い弁護士かどうか

遺産を誰が受け取るかによって、相続税の金額が大きく変わることがあります。

場合によっては、本来支払う必要がない多額の税金を、税務署に納めるということにもなりかねません。

例えば、配偶者が遺産を相続する場合は、相続税を減額する特例が使えますし、逆に孫養子に遺産を相続させる場合は、相続税が加算されてしまいます。

このように、遺言書の作成をするにあたっては、法律面だけではなく、税金に関する知識も必要になります。

そこで、遺言書の相談をする場合は、税金にも強い弁護士に相談をすることが大切です。

遺言で困った場合に専門家を選ぶとよい理由

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 遺言の相談先を見極めるポイント

遺言の検討をしている場合に、誰にも相談をしないで、一から法律を勉強してご自身で作成するという方法もあります。

しかし、遺言は様々な法律や判例の知識が求められるため、専門家でない方が遺言書を作成すると、形式や内容の不備により無効になるなど、不測の事態が生じる可能性があります。

そこで、遺言書の作成を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。

遺言の相談先を選ぶ際、必ず押さえるべきポイントは、相談の相手が相続を集中的に取り扱っている法律の専門家であること、税金の専門家であることの2点です。

2 なぜ相続を集中的に取り扱っている法律の専門家が必要なのか

法律には多種多様な分野があり、相続はその中の一分野に過ぎません。

そのため、法律の専門家であっても、必ずしも遺言に関するノウハウがあるとは限りません。

遺言に関するノウハウとして最も必要なのは、遺言の有効性に関する裁判のノウハウです。

遺言書を作成する最も大きな理由は、残された家族が裁判などでもめないようにするためです。

とすると、どんな遺言があると裁判になってしまうのかを熟知した専門家が遺言書の作成に関与した方が、後々のトラブルを防ぐことができる可能性が高まります。

3 なぜ税金の専門家が必要なのか

相続の場面では、各種の税金が問題になることがあります。

特に、遺産の分け方によって、相続に関する税金の額が大きく変わることがあります。

そのため、相続に関する税金のことを考慮したうえで、遺言書を作成する必要があります。

4 両方の専門家が連携している事務所にご相談を

以上でご説明したとおり、遺言のご相談は、相続を集中的に取り扱っている法律の専門家と、税金の専門家の両者が連携している事務所に相談することが大切です。

相続を集中的に取り扱っている専門家からは、将来ご家族が遺産を巡って裁判に発展してしまうような事態を防ぐためのアドバイスを受けることができ、税金の専門家からは、残されたご家族が税金の納付で困らないためのアドバイスを受けることができます。

遺言執行者は誰にすればよいか

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 遺言執行者に専門家をおすすめする理由

遺言の内容を実現する遺言執行者には、専門家を選んでおいた方が良いでしょう。

なぜなら、遺言執行者に就任した場合、適切に遺言執行を行わないと、相続人から損害賠償請求をされる可能性があるためです。

実際、相続人から遺言執行者に対して、損害賠償請求がされた事例も存在します。

また、相続人が遺言執行者だと、遺言の内容次第では他の相続人からの協力が得られない場合もあり、遺言執行がスムーズに進まない場合もあります。

そのため、スムーズに遺言執行を行うためにも、遺言執行者は専門家にしておいた方が安心です。

なお、専門家に遺言執行者になってもらう場合、当該専門家は公平な立場として遺言執行を行うため、以降、相続人間でトラブルになったとしても、特定の相続人の味方になることはできなくなります。

たとえば、遺留分請求をされている事案で、弁護士が遺言執行者の場合、当該弁護士は遺留分請求に関してどの相続人の代理人にもなれません。

そのため、遺言執行者を専門家に依頼する場合は、相続人間のトラブルも考慮して、どの専門家に依頼するかを決めた方が良いでしょう。

2 遺言執行者の業務

遺言執行者の業務は、遺言書の内容によって異なりますが、たとえば以下のようなものがあげられます。

  1. ①相続人の調査
  2. ②すべての相続人への遺言執行者の就任の通知
  3. ③すべての相続人への遺言の内容の開示
  4. ④相続財産の調査
  5. ⑤遺産目録の作成
  6. ⑥すべての相続人への遺産目録の交付
  7. ⑦遺言の執行(預貯金の解約、不動産や株式等の有価証券の名義変更等)
  8. ⑧認知の手続き
  9. ⑨推定相続人の廃除や廃除の取消の手続き
  10. ⑩すべての相続人への遺言執行完了の報告

このように、遺言執行については、様々なことを行う必要があります。

適切かつ迅速に行わないと、遺言執行者の解任請求をされてしまったり、相続人から損害賠償請求をされてしまったりする可能性がありますので注意が必要です。

3 遺言執行を代わりに専門家に行ってもらうこともできる

すでに遺言執行者に指定されている場合でも、遺言執行が難しい場合は、遺言執行を専門家に代わりに行ってもらうこともできます。

特に、遺産に不動産がある場合や、相続人と険悪な場合や疎遠な場合は、専門家に依頼した方が良いでしょう。

また、そもそも遺言執行者が選任されていない場合は、家庭裁判所を通じて遺言執行者を選任してもらうことも可能です。

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