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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年5月29日

1 誰が書くかという違い

公正証書遺言は、公証役場にいる公証人が、パソコンで作成し、遺言者が署名と押印を行うという形で作成します。

その一方で、自筆証書遺言は、遺言書を作成する方が、自筆で作成します。

自筆で書くことが必要なので、パソコンなどを使って遺言書を作成することはできません。

一部についてはパソコンで作成することができますが、その場合もルールが決められていますので、それを守る必要があります。

2 費用の違い

公正証書遺言は、公証人に手数料を支払い、作成します。

自筆証書遺言であれば、遺言者自らが作成することになるため、公証人に支払う手数料が不要です。

遺言書は、何度でも書き換えることができるため、ライフステージに応じて、内容を見直すことが大切です。

公正証書で書き換えを行う場合、書き換えのたびに費用が必要になります。

3 形式面での失敗のしやすさの違い

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、形式に不備があるため、無効になるリスクは少ないと言えます。

自筆証書遺言は、法律で定められた細かいルールについて、しっかりと守れているかをご自身でチェックする必要があります。

4 紛失や偽造のリスクの違い

公正証書遺言は、公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクが少ないと言えます。

自筆証書遺言は、原則として遺言者が保管することになるため、紛失や、誰かに見つかって書き換えられるなどのリスクがあります。

もっとも、自筆証書遺言は、法務局で預かってもらうこともできるため、法務局で預かってもらえば、紛失や偽造のリスクは低くなります。

5 検認が必要かどうかの違い

遺言書は、亡くなった後に、その効力が発生します。

公正証書遺言であれば、亡くなってすぐに遺言書を使い、預金の解約や、不動産の名義変更ができます。

自筆証書遺言の場合、原則として、亡くなった後に裁判所で検認という手続きを行う必要があります。

検認とは、裁判所に遺言書を提出し、遺言書の存在や内容をしっかりと保存しておくための手続きです。

もっとも、自筆証書遺言を法務局に預けておけば、検認は不要となります。

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